下山事件自殺説紹介ブログ

他殺説に比べ情報が手に入りにくい自殺説の紹介をします。

中館氏の談話−法医学論争の端緒

 法医学解剖は従来、死因の断定が重要な課題であり、「死後経過時間」の測定は新刑訴訟法の施行により重要性を帯びたもので、従ってまだ研究が始められたばかりの段階である。
 この方法として秋谷博士は今度の下山事件に応用したという「アミン(有機アンモニヤ誘導体)の変化」を研究しており自分(中館博士)は「眼圧の変化」金沢医大では「皮下脂肪の酸値」を研究しているが、いずれも着手早々なのでどこまで信頼がおけるかはまだはっきりしておらず、今回の乳酸反応検査は人体では初めてなのでまず参考以上を出ないといえよう。
 この測定は法医学のなかでも最も難しい課題で、今までの出血の程度、傷口のあき方、傷の回りの出血、死後硬直の状態を勘で判断する方法以外になかったことに比べれば科学的になったといえるが実情はまだまだである。
 出血量の多少も自殺説、他殺説の論拠となっているようだが、自分の経験上の見解では必ずしも飛び込み自殺なら出血が多いとはいえない。
 京都の裁判医矢野春利氏が自殺れき死体百四六例を調査した報告でも出血多量ないしやや多量が九パーセント、少量が十六パーセント、極く少量が七〇パーセントとなっているので既死か否かについては出血量に拘でいするわけにはいくまい。
 今度の事件には実際タッチしていないので具体的なことはいえぬが、死体の四散とか種々困難な事情があるとしても法医学の立場としては死後経過時間よりも、死因の徹底的究明が行われるべきだと思う。しかしながら現在全犯罪の中、法医学もふくめた科学捜査で解決し得るものがわずか四〜五パーセントであり、犯罪の捜査全体に対しても法医学の占める価値がほぼ一〇パーセントぐらいにしかないことを考えれば、法医学は決して普通捜査に優位するものではなく全捜査の一環として取り上げられるべきものだ。



 以上は昭和24年7月10日付の毎日新聞に掲載された、慶応大学法医学教室教授の中館氏のコメントです。この談話が異常なほどの熱気を帯びた法医学論争の端緒となりました。今になって見てみると、秋谷氏の死後経過時間測定法に対する評価や、轢死体の生活反応に関する意見などは中館氏が正しいといえるでしょう。また、佐藤一氏も述べているように、東大批判というよりは法医学に関する一般的見解という性質が強いように思います。しかし、この記事を読んだ古畑氏は討論会をやると言い出し、当時助手だった野中氏に7月30日の法医学緊急理事会の招集をさせました(『下山事件全研究』p206)。

 中館氏は「法医学の立場としては死因の究明が第一」という考えですが、東大はこの死因の特定という最も大事なところで非常に苦労し、内部でさえ師弟(古畑氏と桑島氏)に見解の食い違いがあったことは以前のエントリで述べたとおりです。
  1. 2008/05/03(土) |
  2. 法医学論争
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轢断列車と成傷機序

 今回は「法医学論争(11) 死後轢断鑑定の妥当性の検討−その2 北大錫谷徹氏による下山事件再考」「胸腹部を扁平化する外力」の補足説明です。

 『死の法医学』の錫谷氏の説は、成傷体(下山事件の場合列車)と成傷機序を検討しているという点で、古畑氏、中館氏、小宮氏らの考えとは異なっています。錫谷氏によると、成傷体を考慮に入れながら成傷機序を考察するというのは、法医学の鉄則であり基本だそうですが、言われてみると法医学論争に関わった法医学者は、ほとんど死体のみを見ているだけで、誰も成傷体には注意を向けていなかったことが分かります。古畑氏も「肋骨はほとんど圧しつぶされたように折れており、心臓は左胸部から右胸部に転位していた」、「胸部は強く圧迫されて肋骨が折れており」、「お腹も切れて臓器が飛び出している」という死体所見を把握しつつも、成傷体から成傷機序を説明するという試みはしませんでした(『今だから話そう』p216、『資料・下山事件』p208、『犯罪の科学』p64)。

 既に以前のエントリで述べたように、錫谷氏の結論は、「轢断時に下山氏は立位であり、胸腹部と台枠前端梁との衝突による心臓離断が死因」というものですが、以前のエントリでは文章のみで列車の構造が分かりにくかったと思います。ですので今回は『死の法医学』の列車の絵を改変して作りました。下図を参考にしてください。赤く塗られているのが下山氏の胸腹部と衝突したと考えられる部分です。身長174センチの下山氏の胸腹部の高さにあります。

STZ2


  1. 2008/04/22(火) |
  2. 法医学論争
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胸腹部を扁平化する外力

 今回は「法医学論争(11) 死後轢断鑑定の妥当性の検討−その2 北大錫谷徹氏による下山事件再考」の補足説明です。

 なぜ胸腹部の受傷から、「立位で機関車と衝突した」という結論に結びつくのかということですが、まず、線路上に横たわっていたと仮定すると、列車の底部で地面と最も近い部分で31センチメートルなので、それ以下になるまで胸腹部が圧迫されることはありません(下山氏の胸腹部の直径は30センチかそれ以下と考えられます)。列車の底部と地面との間で、細かく弾むようにして引きずられていったとしても、身体と列車は同方向に進んでいるので、衝突の力は小さいうえ、胸腹部を扁平化するほど広く突出している構造物は、列車の底部にはありません。車輪に巻き込まれた場合も、轢過を伴わずに胸腹部が強烈に圧迫されるということは考えられません。したがって、横たわっていた状態では胸腹部の受傷の説明がつかないのです。

 次に立位だったと仮定すると、身長174センチの下山氏の胸腹部に相当する高さのところに、台枠前端梁という胸腹部の大部分を覆う面積の平面な構造物があり、列車の構造から見ても矛盾がないうえ、列車に正面から衝突することにより凄まじい力が加えられるはずなので、胸腹部が扁平化し心臓が血管から離断して転位しているという重大な受傷も説明がつきます。このような場合にはほぼ衝突の瞬間に心臓離断が生じ循環機能の停止が起きていると考えられるため、生活反応の欠如も当然だといえるでしょう。下山氏の死体を初めて見た医師の八十島氏も、背骨が粉砕されているという所見から、立位で列車と衝突したのだろうと後になって述べています。『死の法医学』の図を改変して下の図を作ったので参考にしてください。赤い矢印は衝撃の大きさと考えてください。「310」というのは、地面から列車の最低部までの距離です(単位mm)。

STHP

胸腹部を扁平化させるような衝撃は立位で列車前面と衝突しなければ生じない(左:立位、右:仰臥位もしくは伏臥位)


「轢断列車と成傷機序」もご参照ください。
  1. 2008/03/29(土) |
  2. 法医学論争
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解剖に立ち会っていないと意見できない?

 『「藪の中」の死体』のなかで上野正彦氏は、公表されたデータについて第三者が考察や評論をすることは自由であり、規制することはできないし、執刀医はそれらに左右されず、自分の意見を述べればよい、と述べています。これは法医学が自然科学の一分野であることを考えれば、当然だと思われます。特に下山事件のような重大なケースではそうでしょうし、外野から何か言われるのは不可避といってもよかったのかもしれません。また、もし解剖に立ち会わずに意見すること自体が間違ったことならば、古畑氏は中館氏だけでなく、解剖を見ずに他殺説を支持しつつも窒息死説を唱えた法医学者に対しても同様に批判すべきだったのではないでしょうか。問題だったのは、中館氏が発言したこと自体やその内容ではなく、新聞の三面記事で意見を述べたことなのかもしれません(とはいえ、批判というよりは一般論的な内容ですが)。もし新聞ではなく学術雑誌であったならば、法医学論争は感情的なやり取りを伴わなかった可能性もあります。結果的に東大法医が批判に対して十分に反論できたのかという最も重要な点に関しては、後の法医学者の評価は否定的といってよいでしょう(「アンザッツ・ブルートゥング」)。

 話は変わりますが、下山事件は裁判になっていないとはいえ、司法解剖の結果についてはかなり詳細に知ることができます。下山氏の死体が発見されたその月の30日には既に日本法医学会臨時評議員会として設けられ、桑島氏は相当詳しく解剖所見を発表していますし、その1ヵ月後の8月30日には衆議院法務委員会で古畑氏らはそれぞれの立場からの意見を表明しています。昭和39年の法務委員会では鑑定書の要約が配布されています(正式の鑑定書自体も便箋2枚ほどでそれほど長くはないようです。中央公論、1986年4月)。また、『資料・下山事件』にはその鑑定書の要約も収められており、そのほかにも下山事件研究会でのかなり詳しい桑島氏の証言がありますし、完全にとはいかないまでも、鑑定内容は半ば公となっているといってもいいのではないかと思います。事実、『死の法医学』の著者、錫谷徹氏は「法医学的考察にはほとんど事欠かない」と述べています(p221)。
  1. 2008/03/25(火) |
  2. 法医学論争
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当時の東大法医学教室とその周辺

 錫谷徹氏は『死の法医学 下山事件再考』の「下山事件の反省」という部分で、下山事件発生当時東大総長だった南原繁氏の以下の言葉を引用しています。

古畑教授(法医学主任)と秋谷教授(裁判化学主任)は、しばしば総長室に見えて、その経過を語られたが、東大医学部の結論は『死後轢断』、すなわち他殺を意味するものであった。その間、慶応の中館教授の部分的に東大と異なる見解に基づく、自殺説に有利な発表がなされた。私は、いずれの大学であれ、日本の法医学界のために、この重大な事件に対して、ひたすら期待し、激励もしたのであった。(下山事件研究会編 『資料・下山事件』(みすず書房) 序文iii-iv)


 一見もっともな意見ですが、錫谷氏は医師の秘密保持の義務の観点から、南原総長への法医鑑定の経過報告という行為に違和感を示しています(p263-265)。また、東大とも医学とも無関係、しかも秘密の洩れやすい新聞記者という身分の矢田喜美雄氏が法医学教室に自由に出入りするだけでなく、鑑定の手伝いまでしていたという事実にも言及しています。これは当然学内で問題になったそうですが、南原総長の一声で公認になったといいます。錫谷氏は東大内部からの批判があったいう事実から、当時の東大全体の雰囲気が特殊だったのではなく、問題は古畑教授と南原総長の個人的特殊性にあったのだろうと述べています。『語りつぐ昭和史』(朝日新聞社)の矢田氏自身の回想によると(p206)、東大で研究生扱いになってからは「政府から小遣い程度の月給」も出ていたといいますから、やはり非常に特殊な状況になっていたことが分かります。

 佐藤一氏の『一九四九年「謀略」の夏』(時事通信社)によると、矢田氏は実際の鑑定作業で特に活躍することはありませんでしたが(これは素人なので当然です)、労力提供、現場移動の際の朝日新聞社の自動車利用、大量に消費した薬品類の購入資金調達での貢献は抜群であったそうです(p266)。
  1. 2008/03/10(月) |
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